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令和5年10月から導入されるインボイス制度と会社設立の関係





今回は、令和5年10月から導入されるインボイス制度と会社設立のタイミングについてお伝えします。 これらの関係のポイントとなるのは消費税の免税期間となります。

会社設立をした際の消費税の取り扱い

消費税の計算をして納めなければならない事業者は、 2年前の売上高が一千万円を超える場合及び、 1年前の前半6ヶ月の売上高若しくは給与等の額が1千万円を超える場合です。 また、会社の場合は資本金の金額が1千万円以上の事業者も消費税を計算し納める必要があります。 つまり、資本金の額が1千万円未満の会社設立をしてから 6ヶ月の売上高若しくは給与等の額が1千万円以下だと、 2年間は消費税を計算・納付の必要がないこととなります。

インボイス制度について


インボイス制度は、令和5年10年から導入されるかとになっている消費税の計算に関する制度です。 消費税の計算方法は、 原則として預かった消費税から支払った消費税を引いた金額を納付します。 問題となるのはこの支払った消費税です。 現行の制度では、この支払った消費税について、 支払った相手先が受け取った消費税を納めない免税事業者であっても その支払った消費税を引くことができます。 ですが新制度では、支払った相手先がインボイスという支払った消費税の金額が記載された書類がないと その支払った消費税を引くことができません。 この書類を消費税を納めない免税事業者は発行することができません。

会社設立のタイミングについて


このインボイス制度は取引先との関係でポイントとなります。 もし御社が消費税の免税事業者なら、インボイスが発行できず、 取引先さんが消費税を引くことができません。 すると、取引先さんからインボイスの発行を、つまりは消費税を計算し納める事業者になって欲しいと言われるかもしれません。 つまり、消費税の免税期間2年間をモレなく確保するには インボイス制度が導入される令和5年10月1日の2年前である 令和3年10月1日が会社設立のひとつのタイミングとなります。 弊事務所では、京都で会社設立を希望される方のサポートを多数せていただいております。 京都で会社設立を希望されている方はぜひお問合せ下さい。 初回相談は無料となっております。

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