
今回も、実際の面談で会社設立を検討される方からよく受ける質問について ケースごとにお答えしていきたいと思います。 今回は株主と役員についてお伝えします。
株主について
会社設立をするさい、株式会社も合同会社でも1円以上の出資が必要となります。 単独の出資と、ご家族やご友人と一緒に複数人で出資のどちらがいいかの質問をよくいただきます。 会社にとって出資金の金額は多いにこしたことはないので、 複数人で出資を希望される方もおられますが、 単独での出資をお勧めします。 とくに、ご友人の出資がある場合、今は同じ気持ちで事業を開始されていると思います。 ですが、ずっと同じ考えとうのは難しいように思われます。 また、ご家族の場合でも、そのご家族に万が一のことがあった場合は相続財産となってしまいます。 会社が多額の利益を出していれば、会社の価値は出資金を超えてしまい、相続財産としての金額も大きくなります。
役員について
本人さんは、株式会社なら代表取締役に、合同会社なら代表社員に就任されます。 そこでよくあるご質問が、ご家族を役員にしてもいいかです。 できれば、他のご家族は役員にしないことをお勧めします。 理由は、ご家族の給与を役員報酬にしないためです。 会社が役員に支給する役員報酬については、経費とするために税法上さまざまな制約があります。 ご家族が、経営に関わらず、他の従業員さんと同じように働かれている限り、 こういった制約は受けず 労働に応じて給与を支給することができます。
まとめ
原則的には、ご本人だけが出資者で役員の会社が一番シンプルでお勧めします。 ですが、状況に応じて出資者や役員を複数で会社設立をされるケースもございます。 弊事務所では、京都で会社設立を希望される方のサポートを多数せていただいております。 京都で会社設立を希望されている方はぜひお問合せ下さい。 初回相談は無料となっております。