
京都で会社を設立した場合、個人事業主とは違い、さまざまな書類を作成し提出する必要があります。 そこで今回は提出期限があったり、とくにご注意いただきたい書類を記載します。
京都で会社設立が完了したら提出しなければいけない書類(税務編)
会社設立の完了後に税務署に提出する書類が、「法人設立届」と「青色承認申請書」になります。 「法人設立届」は会社設立完了後遅滞なく提出となっておりますが、 「青色申告承認申請書」は会社設立の日から2ヶ以内が提出期限となっております。 この申請書は会社が各種の優遇税制を受けるうえで必要なものとなります。
京都で会社設立が完了したら提出しなければいけない書類(雇用関係編)
雇用に関係する書類は、労働局・ハローワークに提出する労働保険と年金事務所に提出する社会保険の二つに区分することができます。 労働保険は、従業員さんが就労中にケガをしたときの労災保険・失業したときの雇用保険があります。 社会保険については、会社は強制加入となり、従業員さんにとっても加入しやすくなってきております。 会社の求人のためにも、こういった手続きはモレなく行う必要があります。
京都で会社設立が完了したら提出しなければいけない書類(金融機関編)
金融機関に提出しなければいけない書類は、それぞれ金融機関によってバラツキがありますが、 おおむね会社の履歴事項全部証明書と印鑑証明書となります。 また、個人事業主として既に借入をしていた場合、法人成りによって会社に借入を引き継がせることとなります。 早めに金融機関への連絡をお勧めします。
まとめ
会社設立をすると、個人事業主に比べて提出が必要な書類は大幅に増えてしまいます。 提出を失念することで、会社が不利益を被るものがほとんどです。 こういった書類は専門家に依頼することがお勧めです。 京都で会社設立をされた方はぜひお問合せ下さい。 初回面談は無料となっております。