2026年版・京都で会社設立にかかる費用総額を株式会社・合同会社別に集計

京都で会社設立を検討するとき、「登記費用以外に何がかかるのか」「株式会社と合同会社で総額はどれくらい違うのか」は、最初に確認しておきたいポイントです。
2026年10月時点の一次情報を基に、登録免許税、定款認証手数料、印紙税を中心に、設立時に必要となる費用を株式会社・合同会社別に整理します。広告上の「最安値」ではなく、どの費用が必須で、どこからが任意・状況次第なのかを分けて見ていきます。
結論|電子定款なら合同会社は6万円から、株式会社は条件により16.5万円から
設立登記の登録免許税は、株式会社が資本金の0.7%で最低15万円、合同会社が資本金の0.7%で最低6万円です。株式会社では、これに定款認証手数料が加わります。
株式会社の定款認証手数料は原則3万円・4万円・5万円で、資本金100万円未満かつ一定の条件をすべて満たす小規模な発起設立では1万5,000円となります。したがって、登録免許税15万円+定款認証1万5,000円という最低水準では16万5,000円です。ただし、通常は謄本手数料なども発生します。
合同会社は公証人による定款認証が不要です。電子定款で作成し、資本金が登録免許税の最低額の範囲なら、法定費用の中心は登録免許税6万円となります。
株式会社の設立費用
登録免許税:資本金×0.7%。最低15万円。
定款認証手数料:原則3万円・4万円・5万円。一定の小規模会社は1万5,000円。
定款謄本手数料:通常、認証後に登記申請用謄本を取得する場合に発生。
紙定款を使う場合:原則、印紙税4万円が追加。
電子定款を使う場合:紙の定款にかかる印紙税4万円は不要。
資本金100万円未満で認証手数料3万円となる一般的なケースなら、電子定款の法定費用は登録免許税15万円+認証手数料3万円=18万円に、謄本手数料などが加わるイメージです。特例の1万5,000円が使える場合は、最低水準が16万5,000円まで下がります。
合同会社の設立費用
登録免許税:資本金×0.7%。最低6万円。
定款認証:不要。
電子定款:印紙税4万円は不要。
紙の定款原本:印紙税4万円が課税されるため、電子定款との差が大きい。
したがって、最低額ベースでは、電子定款の合同会社は6万円、紙定款なら6万円+印紙税4万円=10万円が一つの目安になります。
法定費用以外に見落としやすい追加費用
会社実印・銀行印・角印などの印鑑作成費用。
印鑑証明書、登記事項証明書などの取得費用。
専門家へ定款作成・登記・税務手続を依頼する場合の報酬。
許認可事業で必要となる申請手数料や証明書類。
資本金そのものは費用ではなく、会社の運転資金として会社に残るお金。
京都市の特定創業支援等事業を使える場合
一定の要件を満たして京都市の証明書を取得できる場合、設立登記の登録免許税について軽減措置を利用できることがあります。株式会社の最低額15万円が7万5,000円、合同会社の最低額6万円が3万円になるため、対象者は設立日から逆算して証明書取得を検討する価値があります。
費用を抑えるときの優先順位
電子定款を利用できるか確認する。
株式会社なら定款認証手数料の区分を確認する。
京都市の特定創業支援等事業の対象になるか確認する。
印鑑・証明書を必要以上に作りすぎない。
費用だけで会社形態を決めず、融資・取引先・共同経営も含める。
京都で会社設立を予定している方へ
会社設立費用は、会社形態、資本金、定款の作成方法、特定創業支援の利用可否によって変わります。丸岡稔弘税理士事務所では、設立費用だけでなく、創業融資や設立後の税務・資金繰りまで含めて整理するご相談を承っています。
参考:一次情報
国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4/9_4_q03
日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm




コメント