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京都で会社設立支援に強い税理士をお探しなら丸岡稔弘税理士事務所



京都で会社設立をされる場合、近年はフリーソフト等を使いご自身ですることも可能となっております。


ただ、ご自身で会社設立をする場合には、トラブルもつきものです。


丸岡稔弘税理士事務所には、会社設立や創業時の資金調達など、たくさんのご相談が寄せられます。


今日はその中から、会社設立を専門家に依頼されていれば起こらなかったトラブルについていくつかご紹介させて頂けましたら幸いです。



節税対策の会社設立なら、設立手続きから注意が必要


消費税の免税期間を最長にするには、決算期の調整が必要です。


消費税は原則的に2年前の売上が1千万円を超えていれば課税事業者となり、消費税の納税が必要となります。


ですので、会社設立1年目と2年目は消費税の納税義務がないケースがほとんどと思われます。


しかし、会社設立1年目の半年間の売上等が1千万円を超えていると2年目から消費税の納税義務者となる法改正が数年前にありました。


これは、1千万円を超える事業規模であることがいつ判明するかがポイントとなるからです。


原則1年目の確定申告は2年目の途中で行います。


つまり年のはじめから消費税を計算するには3年目からとなるからです。


ところが、会社設立1年目の半年で1千万円を超えることが分かれば、2年目のはじめから計算ができるという考えです。


そこで、1期目の決算期をあえて短くとることで、2期目も消費税の納税義務書とならないように調査が可能ということです。


この決算期は、会社設立のさいに作成する定款で設定することとなります。




本当に節税になっているかシミュレーションはお済ですか?


会社設立の目的でよくあるものが、節税です。


個人事業主の納める税金には、所得税と住民税の2種類があります。


住民税は一律で約10%ですが、所得税は5%から所得に応じて5%刻みで45%まであります。


ところが会社の納める税金は、所得が400万円以下なら約23.3%です。 つまり、どこかの段階で会社のほうが税金が少なくなることとなります。


ですが、会社が払わなければいけないものに社会保険料があります。


役員の報酬や従業員の給与・賞与に対して健康保険と厚生年金がかかり、これを毎月年金事務所に納付することとなります。


この負担割合いが、会社負担15%・役員や従業員負担15%となります。


この社会保険のうち、社長自身の役員報酬について会社負担15%と社長負担15%について、見かけは半分ですが、 会社は社長のものの場合がほとんどですので、実質30%負担となります。


税金は安くなっても社会保険の負担が大きくなって、全てを考慮するとかえって出ていくお金が増えることにもなりかねません。


会社設立を検討されている場合は、税金の専門家である税理士にシミュレーションを依頼して下さい。




会社設立の目的を改めてご確認下さい。


会社設立のには、法務局に収める登録免許税が必ず必要となります。


そのお金を出してでも会社設立を進めていく目的のほとんどは、節税と対外的な信用ではないでしょうか。


節税につていは、上記のとおり税理士に依頼しシミュレーションを行えば結果は分かります。


つまり、対外的な信用を得ることで、事業規模の拡大を狙う場合は慎重に検討が必要となります。


会社は一旦設立すると、その会社を閉じるのにも手続きや費用がかかります。


京都で会社設立を希望されている方はぜひご相談下さい。


初回相談は無料となっております。




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