京都で創業融資を会社で申し込む場合、借入申込書には法人の実印である代表社印を押印する必要があります。
この代表社印は法人の設立手続きが完了して、法務局で印鑑登録をしてはじめて代表社印となります。
つまり、法人設立の手続きが完了していないと創業融資を申込むことができないことになります。
そこで、今回は京都で法人設立をされた方が創業融資を申し込むベストなタイミングをお伝えします。
京都で創業融資を申し込む場合はできるだけ早い時期がいい
京都で創業融資を申し込む場合、一番お薦めは日本政策金融公庫です。
その日本政策金融公庫の創業融資の判断材料は、個人信用情報・自己資金・職歴などのこれまでの準備度合が大きなウエイトを占めることになります。
法人設立をし事業を開始していれば、準備度合だけではなく、今現在の事業の状況も審査の参考となります。
設立初期からすぐに売上が上がっていればプラス材料となりますが、
創業期はなかなか売上が安定せず経費がかさむ場合がほとんどで、
赤字だとやはりマイナス材料となってしましいます。
ですので、会社設立をされましたらすぐに創業融資を申し込めば、これまでの準備度合だけでの判断となります。
2回確定申告をすると創業融資は受けられない
京都で創業融資に積極的な金融機関は日本政策金融公庫と京都信用金庫になります。
ですが、このどちらともが創業融資の条件として確定申告を2回以上していないことなっております。
つまり法人設立後、2年以上経過すると創業融資は受けられず、普通融資となります。
この普通融資は、2期分の確定申告書をもとに、最終の利益から返済に回せる金額は融資金額を決定することになります。
減価償却や役員報酬、地代家賃などの調整はありますが、赤字の申告であれば融資を受けることは困難となってしまいます。
創業融資は法人設立後6ヶ月以内がベスト
それでは、法人設立後すぐのタイミングを逃してしまうと、創業融資を受けることが困難かと問われますと、法人設立後6ヶ月までなら問題はありません。
もちろん利益がでていればプラス材料になりますが、たとえ赤字であったとしても法人設立後の創業期は赤字であることがほとんどです。
業種や規模にもよりますが、創業されたお仕事が軌道に乗るには一般的に創業後6ヶ月~1年ぐらいの期間が必要であるといわれています。
ですので、たとえ創業期が赤字であってもこれから利益がでそうな兆しがあればそれで充分となります。
創業融資は法人設立とセット若しくは設立後6ヶ月いないがベスト
京都で創業融資も申し込むなら、法人設立後すぐから設立後6ヶ月以内がベストとなります。 弊事務所では、法人設立のサポートもさせていただいております。 法人設立の手続きを進めてながら、並行して日本政策金融公庫に提出する事業計画書の作成を行っております。 法人設立が完了し、法人の代表社印ができ次第、日本政策金融公庫に創業融資を申し込むことができます。 また、すでに設立が完了しておれれましても、事業計画書の作成はもちろん、設立されてから現在までの詳細な試算表を作成することで問題点を明確にすることでその改善策を練ることができます。 京都でこれから会社設立をし創業融資を検討されておれれる方、すでに会社設立を完了し創業融資を考えておれれる方はぜひお問い合わせ下さい。 初回相談は無料となっております。
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