京都市の特定創業支援等事業で会社設立費用はいくら下がる?

京都市で会社設立を予定している方の中には、「特定創業支援等事業を利用すると登録免許税が安くなる」と聞いたことがある方もいるでしょう。一定の要件を満たして京都市の証明書を取得すると、会社設立時の登録免許税について軽減措置を利用できる場合があります。
2026年10月時点の京都市の案内では、株式会社の設立登記にかかる登録免許税の最低額は通常15万円のところ7万5,000円、合同会社は通常6万円のところ3万円に軽減されます。最低額ベースでは、株式会社で7万5,000円、合同会社で3万円の差です。
京都市の特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業は、創業に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」などの知識を継続的に学ぶ支援です。京都市では、対象となる創業支援を受け、所定の要件を満たした方に証明書を発行しています。
この証明書は、登録免許税の軽減などの支援措置を利用する際に必要です。京都市内で会社を設立するだけで自動的に税額が下がるわけではなく、対象となる支援を受けたうえで、登記前に証明書を準備しておくことが重要です。
会社設立時の登録免許税はいくら下がる?
株式会社の場合、設立登記の登録免許税は原則として資本金の0.7%で計算し、15万円に満たない場合は15万円が最低額です。特定創業支援等事業の証明書を利用できる場合、この税率が0.35%となり、最低額も7万5,000円に軽減されます。
合同会社の場合も、通常の最低額6万円が3万円に軽減されます。資本金額によって実際の登録免許税は変わるため、「必ず7万5,000円または3万円になる」という意味ではありません。設立予定の資本金額と合わせて確認しましょう。
通常時と軽減後の最低額を比較
株式会社:通常15万円 → 軽減後7万5,000円(最低額ベースで7万5,000円軽減)
合同会社:通常6万円 → 軽減後3万円(最低額ベースで3万円軽減)
なお、会社設立には登録免許税以外にも、株式会社であれば定款認証に関する費用、印鑑や証明書取得などの費用が発生することがあります。特定創業支援等事業によって会社設立費用のすべてが半額になるわけではありません。
証明書の取得は登記日から逆算する
京都市の案内では、証明書の発行には申請からおおむね10日程度かかるとされています。登記申請日に証明書が間に合わなければ、登録免許税の軽減を受けられない可能性があるため、設立日を先に決めている方ほど早めの確認が必要です。
実務上は、次の順番で考えると整理しやすくなります。
希望する会社設立日を決める
対象となる創業支援の受講状況を確認する
証明書を申請する
定款・資本金の払込みなど登記準備を進める
証明書を添えて設立登記を申請する
設立予定日の何日前から動けばよい?
証明書発行の目安だけを見て「10日前なら大丈夫」と考えるのは安全ではありません。受講要件をまだ満たしていない場合は、その期間も必要です。また、株式会社では定款認証、設立前の資本金払込み、必要書類の作成などもあります。
設立希望日が決まった段階で、まず特定創業支援等事業の受講状況と証明書申請の可否を確認し、その後の登記工程を逆算するのが実務的です。特に融資や許認可、店舗契約などで法人設立日が重要になる場合は、余裕を持った日程を組みましょう。
利用前に確認したい注意点
軽減措置には対象者や会社の所在地などの要件があります。また、制度内容や申請様式は変更されることがあります。この記事の金額・日数は2026年10月時点の公表情報を前提としていますが、実際に利用する際は最新の京都市・法務局等の案内を確認してください。
登録免許税を抑えることだけを理由に会社形態や設立日を決めるのではなく、資本金、融資申込み、許認可、取引先との契約開始日なども合わせて検討する必要があります。
京都で会社設立を予定している方へ
特定創業支援等事業は、要件に合えば会社設立時の実費を抑えられる制度ですが、証明書の取得時期と登記日程の調整がポイントです。丸岡稔弘税理士事務所では、設立予定日、受講状況、必要資金などを確認しながら、会社設立と創業時の資金計画を整理するご相談を承っています。
「証明書が登記日に間に合うか」「株式会社と合同会社のどちらで設立するか」「創業融資も同時に進めたい」といった場合は、設立前の段階からご相談ください。




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